このページは、自動車に関する廃車の概略説明ページです。
@ 永久抹消登録
道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きのことをさします。この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられないため、日本国内では、運行目的での使用はできなくなります。
A 一時抹消登録
道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きのことをさします。一時的に自動車の使用を停止する場合などは、この手続きとなります。この抹消手続の場合は、一時抹消登録証明書の交付が受けられるので、国内で再び登録し、運行できます。
普通自動車の場合は、登録自動車のナンバープレート、又は住民票がある「陸運局(陸運事務所)」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」です。
自動車検査証(車検証)、廃車する車のナンバープレート(2枚)、印鑑証明書1通、印鑑証明書と同一の実印、身分証明者(免許証等)、自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)、「解体にかかる移動報告番号」(自動車リサイクル券番号と同じ)、「解体報告記録日」(最終処分業者から車引取りの日が自動車リサイクル促進センターに報告された日)、申請書等です。
自分で行う場合ですが、手続き自体にかかる費用として、一時抹消手続の場合は、350円、永久抹消手続きは、かかりません。他に、任意・自賠責保険の解約に、印紙代等で、360円がかかります。解体費用は、リサイクル料金を払っていれば、不要ですが、払っていない場合、別途解体費用がかかります。この他、交通費(ガソリン代等)が、必要です。自分で行うのが大変だ、時間がない、難しそうだと思う場合は、専門の業者さん、または行政書士に相談してみてください。その場合の費用は、それぞれです。
(ご注意)ここに記載した説明は、目安として、おおまかな概略を記したものです。実際の手続きにあたっては、詳細など、再確認いただけますよう、お願いいたします。また、誤記載等ありましたら、何卒ご容赦、ご了承願います。